車庫証明の申請では、実際に車を駐車しておく場所”保管場所の位置”を記入することになります。

 ご自宅の敷地内を保管場所の位置にする場合、使用の本拠の位置(住所)と同じになりますが、

”同上”と書くことは大丈夫ですが、記号の ” を使うことは認められませんのでご注意ください。

 面倒な車庫証明の申請は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。