・・・前回からの続き・・・

許可申請後に。必ず検査(構造検査)があります。

構造検査には許可担当警察官、浄化協会調査員、消防署員、役所の建築指導課職員がお店に来ます。

誰が、どこを検査するかは上記の役割ごとに決まっています

□ 役所の主なチェック箇所

 ・誘導灯が設置されているか

 ・共用部分の照明がきちんと点灯するか

 ・外部階段、非常階段に通じるドアが正常に作動するか

   (施錠されていないか、障害物が置かれていないか)

・・・共用部分に関する部分のチェックが多いです。

賃貸店舗の場合、前もって不動産会社や管理会社にチェック箇所の確認、修繕を伝えておきましょう。

風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/