・・・前回からの続き・・・
許可申請後に。必ず検査(構造検査)があります。
構造検査には許可担当警察官、浄化協会調査員、消防署員、役所の建築指導課職員がお店に来ます。
誰が、どこを検査するかは上記の役割ごとに決まっています。
□ 役所の主なチェック箇所
・誘導灯が設置されているか
・共用部分の照明がきちんと点灯するか
・外部階段、非常階段に通じるドアが正常に作動するか
(施錠されていないか、障害物が置かれていないか)
・・・共用部分に関する部分のチェックが多いです。
賃貸店舗の場合、前もって不動産会社や管理会社にチェック箇所の確認、修繕を伝えておきましょう。
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/