・・・前回からの続き・・・

許可申請後に。必ず検査(構造検査)があります。

構造検査には許可担当警察官、浄化協会調査員、消防署員、役所の建築指導課職員がお店に来ます。

誰が、どこを検査するかは上記の役割ごとに決まっています

□浄化協会調査員

主に営業所内(お店の中)の床面積をなどを厳しくチェックします。

提出した平面図(配置図)、求積表、音響・照明設備図を基に

コンベックス、レーザー距離計で計測します。

 ・・ですので提出した図面を、簡潔にわかりやすく作成しておくことが重要です。

必要な情報はきちんと記載し、面積算出の根拠も即答できるようにしておきましょう。

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