・・・前回からの続き・・・
許可申請後に。必ず検査(構造検査)があります。
構造検査には許可担当警察官、浄化協会調査員、消防署員、役所の建築指導課職員がお店に来ます。
誰が、どこを検査するかは上記の役割ごとに決まっています。
□浄化協会調査員
主に営業所内(お店の中)の床面積をなどを厳しくチェックします。
提出した平面図(配置図)、求積表、音響・照明設備図を基に
コンベックス、レーザー距離計で計測します。
・・ですので提出した図面を、簡潔にわかりやすく作成しておくことが重要です。
必要な情報はきちんと記載し、面積算出の根拠も即答できるようにしておきましょう。
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