許可申請後に。必ず検査(構造検査)があります。
構造検査には許可担当警察官、浄化協会調査員、消防署員、役所の建築指導課職員がお店に来ます。
誰が、どこを検査するかは上記の役割ごとに決まっています。
□風俗営業許可担当警察官
具体的に確認や検査される箇所は、
① 客室に見通しを妨げる設備の有無
➁ お店の外から中がみえる窓やガラスの有無
③ 2重ドアの場合、内側のドアに鍵がついていないか。
④ お店の明るさ(テーブル、カンターの上で測った)が5ルクス以下ではないか。
⑤ 証明設備の位置、数、スイッチの形(オン、オフのみOK)
⑥ わいせつ、反社会的な写真、広告、設備の有無
⑦ 入り口付近に、18歳未満お断り、客室内に、20歳未満への酒類提供禁止の掲示の有無。
以上を検査します。
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/