構造的要件。
・・・前回からの続き・・・
□営業所内(お店の中)の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
営業所内(お店の中)の照度(明るさ)が5ルクスを超えていなければいけません。
5ルクスとは「新聞が読める程度の明るさ」とされています。(普通、ピンときませんよね。)
実際に照度計で計測したほうがいいでしょう。
検査の時は、客室の一か所だけでなく、客室をまんべんなく測るようですので、全体が5ルクスを超えるようにしましょう。
”5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備”
・・・簡単に言うと”基本的にONとOFFのみのスイッチ”のことです。
・・点灯、消灯の2択しか許されないスイッチのことです。
明るさを調整できるスライダックスや調光器は原則的に取り外しです。
□ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
騒音又は振動の数値が条例で定める数値を下回らなければなりません。
この数値は昼間と夜間で違いますが50デシベル前後となっています。
50デシベルとはだいたい静かな事務所やクーラーの音くらいということです。
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/