更新する場合に改正後の新基準に完全に適合していない場合でも、むやみに焦る必要はありません。

 入管は経営状況や改正後基準にマッチする見込みなどを踏まえ、総合的に許否判断が行われます。

ただしこの間も、実態審査(事業継続・納税・社保・活動実績)や、

活動内容説明文書の 内容は厳格に審査されます。

例えば

  • 実態審査: 事業継続、納税・社保、活動実績が中心です。
  • 活動内容説明文書: 直近在留期間の経営/管理の実働をていねいに説明。
  • 体制の明記: 日本語運用体制、常勤者の在籍、必要許認可、資金計画を明文化。

以上を注意します。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス