住所と使用の本拠の位置が異なる場合、理由書を添付するとされていました。

たとえば、法人様が事務所用の車を購入するため、車庫証明を申請する場合などです。

しかし、警察庁の通達で、理由書は必要ないとしています。

単純に”所在証明”の提出ですみます。 

 所在証明は、先の例でいえば、事務所に届く、公共料金の領収書(ガス、電気、水道など)

または、住所と消印がある郵便物の提出で大丈夫です。

 面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。