車検証に書かれている”車幅”にはドアミラーの分は含まれていません。

実際に保管場所(駐車場)として申請する場合、

ご自身のお車の車幅より余裕のある保管場所(駐車場)を申請するようにしましょう。

 調査員の方が、保管場所の調査にいらしたとき、ドアミラーがスペースからはみ出していた場合、

申請が通らないこともあり得ます。

そもそも、ドアミラーの分の余裕もない駐車スペースでは、乗り降りが非常に困難ですしね。

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