厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

 単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも考えられますが、

二期連続して売上総利益がないということは、

業務を継続的に行える能力を有しているとは判断してくれません。

 ただ、スタートアップ企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合、最初は赤字が続くことも考えられます。

 そのような場合、入管は以下の書類の提出で、その内容を検討して

売上総利益がない状態となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、

事業の継続性について柔軟に判断することとしています。

■中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠とな。る理由が記載されているものに限る)。

■投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類(十分な手元流動性があるなど当面の資金調達の必要性がない場合は当該状況を示す書類)

■製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類

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