厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

■経営者としての職務(税金・社会保険の支払いなど)をきちんと果たしているか

税金社会保険の支払いは経営者の職務の一つです。

1.租税関係法令を遵守している。

 国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付していなければなりません。

 納税義務の不履行により刑を受けている場合、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、

納税義務を履行していない場合には更新のマイナス要素です。

2.労働関係法令・社会保険関係法令を遵守している。

 従業員(アルバイトを含む。以下同じ)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。

また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、

保険料を適切に納付していることが求められます。

 その他、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には、

当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業員の健康保険、厚生年金保険の資格取得手続をして、保険料を適切に納付していることが必要です。

 もちろんこれらの手続きををきちんしていないとマイナス評価です。

さらに改正後の要件にもマッチするような体制作りをしているかもチェックされます。

・日本語運用体制:代表者または常勤者が業務・行政対応を日本語で遂行(N2相当スコア/国内学歴/社内通訳体制 等)。

・常勤者1名以上の実在性:雇用契約・賃金台帳・住民票・社会保険加入・勤務実態の裏付け。

・必要許認可の整備:業種に応じた許認可の取得・更新。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス