車庫証明の保管場所(駐車場)として、自分が所有している”通路”で申請できるでしょうか?

例えば、自宅から公道へ出る通路が自分だけしか通らず、さらに自分が所有している場合です。

 仮に車のサイズはしっかりと通路に収まるといっても認められることはないようです。

保管場所とは、「車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所」(自動車保管保管法2条)

とあります。

 とすると通路は”通常”該当しないことになります。また、自宅前に架けられている用水路上のも”通常”該当しないでしょう。

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