ご自宅の庭を保管場所として、車庫証明を申請する場合、

自宅の庭が親のものであれば、使用権限書、

ご自分のものであれば、自認書が必要になります。

  親から世帯主を引き継ぎ、ご自分が世帯主になったからといって

土地や建物の所有者になったというわけではありません。

  所有者でない限り、ご自分が世帯主であっても、使用権限書が必要となります。

くれぐれも勘違いなさらないように。

 面倒な車庫証明の申請は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。