車庫証明の申請で、保管場所の位置(駐車場)は

使用の本拠の位置(住所)から直線で2㎞以内でなければなりません。

 例えば、自宅の庭を駐車場にする場合でも、この基準は当てはまります。

広大な庭をお持ちで、駐車する場所が2㎞以上離れていると認められないことになります。

 また、住所から離れた自分の土地を保管場所にする場合も、

たとえご自分の土地でも2㎞以上離れているとやはり認められないことになります。

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