車庫証明の申請で、保管場所の位置(駐車場)は
使用の本拠の位置(住所)から直線で2㎞以内でなければなりません。
例えば、自宅の庭を駐車場にする場合でも、この基準は当てはまります。
広大な庭をお持ちで、駐車する場所が2㎞以上離れていると認められないことになります。
また、住所から離れた自分の土地を保管場所にする場合も、
たとえご自分の土地でも2㎞以上離れているとやはり認められないことになります。
面倒な車庫証明の申請は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。
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車庫証明の申請で、保管場所の位置(駐車場)は
使用の本拠の位置(住所)から直線で2㎞以内でなければなりません。
例えば、自宅の庭を駐車場にする場合でも、この基準は当てはまります。
広大な庭をお持ちで、駐車する場所が2㎞以上離れていると認められないことになります。
また、住所から離れた自分の土地を保管場所にする場合も、
たとえご自分の土地でも2㎞以上離れているとやはり認められないことになります。
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