車庫証明は、お車のサイズが保管場所に収まらないといけません。

たとえば、駐車場に白線がひかれている場合、その白線内に収まらないとなりません。

 白線が左右だけの場合、よほど前後にはみ出していなければ認められるようですが、

白線が前後左右・・四角の場合は、きっちりその中に収められることが必要です。

ご注意ください。

 面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。