普通車の車庫証明は「申請」で軽自動車は「届出」になります。
(軽自動車は車庫証明が不要です。もっとも、普通車でも駐車場を変える場合は「届出」です。)
「申請」は簡単に言うと”行政庁の判断に裁量(判断)が認められる”ということ。
「届出」は”裁量(判断)が認められない”ということ。
「申請」は車庫証明を認めるか、認めないかの判断をしなければなりません。
一方「届出」は行政庁に対する”単なる通知”です。
この取り扱いの違いは、財産的価値の差からくるもののようです。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。