車庫証明の申請で、所在証明の書面が必要になる場合があります。

例えば、法人様で、新たに支店でお車を購入し使用する場合です。

申請書には、使用の本拠の位置を記入しますが、

法人様の場合、登記されている住所と実際に使用する支店の住所が違うことから問題になります。

これを解決する手段として所在証明が必要になります。

つまり、支店で活動していることを証明するのです。

所在証明として使えるものに”公共料金領収書”があります。

水道、ガス、電気などです。

ただし、活動していることを証明するので、0kw、0㎡のものは認められません。

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