駐車場を借りて車庫証明を申請する場合、保管場所使用承諾書

大家さん、または管理会社に署名・押印してもらう必要があります。

 まれに、承諾書の署名・押印に高額な費用を要求される場合があります。

そのような場合、承諾書の代わりに駐車場の契約書が使えます。

1 契約期間が有効に残っていること

2 契約者と申請者が同一であること

3 貸主と借りた人の住所・氏名・押印が確認できること。(コピーで可)

以上3つの条件がそろっていれば契約書が使えます。

 よく問題になるのが、”2 契約者と申請者が同一であること”です。

例えば、親が契約者で、使用する人(申請者)が子供の場合です。

この場合、親と子供の関係がわかる「住民票」を併せて提出することで、

使用承諾書の代わりになります。

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