青色申告の個人事業主で支援金申請しようと、提出書類の確定申告書をチェックしていたら、
”青色申告決算書がない・・・。”
青色申告の場合、申請する場合、確定申告書とともに青色申告決算書が必要になります。
その場合、税務署に青色申告決算書を再度頂きに行くことになります。
しかし、コロナ禍の現在、なるべく密のところには出かけたくない・・。
こんな場合、白色申告で申請すればよいそうです。
白色の場合、青色申告決算書は必要ありません。
ただし、計算式が変わります。
青色の場合、個別の基準月で減少割合を計算しますが、
白色の場合、年間売上を12か月で割った額が基準月の額になります。
この点を注意して申請してください。
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