青色申告の個人事業主で支援金申請しようと、提出書類の確定申告書をチェックしていたら、

”青色申告決算書がない・・・。”

青色申告の場合、申請する場合、確定申告書とともに青色申告決算書が必要になります。

その場合、税務署に青色申告決算書を再度頂きに行くことになります。

しかし、コロナ禍の現在、なるべく密のところには出かけたくない・・。

こんな場合、白色申告で申請すればよいそうです。

白色の場合、青色申告決算書は必要ありません

 ただし、計算式が変わります

青色の場合、個別の基準月で減少割合を計算しますが、

白色の場合、年間売上を12か月で割った額が基準月の額になります。

この点を注意して申請してください。

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