遺言書がない場合、亡くなった方の遺産を分割するのに”遺産分割協議”が必要です。

後々、揉めないためにも相続人全員で協議して同意して決めるべきです。

 この相続人全員というのが重要です。

後で、知らなかった相続人が出現した場合、協議が無効になってしまいます。

相続人全員の探し方ですが、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、改製原戸籍、除票をみ

 て調べていきます。

面倒な遺産分割手続きは行政書士にお任せを。