前回の続きです。
公証人役場で遺言書が見つからなかった場合、
法務局に”自筆証書遺言”を預けていないか調べてみましょう。
令和2年度から始まった”自筆証書遺言保管制度”を利用して、
亡くなった方が自筆証書遺言を法務局に預けていないか調査してみてください。
「預けた。」と亡くなった方が言っていた場合は、”遺言書情報証明書の交付請求”で
遺言書の写しがもらえるので遺言書の中身を知ることができます。
預けたかどうか不明の場合、”遺言書保管事実証明書の交付請求”で内容はわかりませんが、
保管されているかどうかを知ることができます。
面倒な遺産分割は行政書士にお任せを。