相続財産調査が終わったら、プラスの財産、マイナスの財産(借金等)がわかります。
基本的に相続人はすべての(プラスもマイナスも)財産を相続します。
相続方法には
1 単純承認・・・プラスもマイナスもひっくるめて相続する。
放っておけば単純承認になります。
2 限定承認・・・プラス財産の限度でマイナス財産も相続します。
3 相続放棄・・・・まったく(プラスもマイナスも)相続しない方法です。
上記3つがあります。
相続する財産がマイナスが大きくなる場合、限定か放棄を検討することになることになると思います
が、この2つの方法は期限があって、相続を知ってから3箇月以内に裁判所に申述することになってい
ます。原則的に3箇月経過すると単純承認したことになります。
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