相続方法の決定には、前述したとおり単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金など)を相続する限定承認は
相続人全員でしなければならず、また手続きが複雑なためあまり使われていません。
とすると、選択肢は、単純承認か相続放棄になります。
相続放棄は3ヶ月以内に裁判所に申述する必要があります。
したがって3か月間放っておけば単純承認したことになります。
(3か月経過前でも、相続財産を処分したりすると単純承認になります。)
3ヶ月を目安に相続財産調査をしっかりとやり、放棄するかを考えてみてください。
面倒な遺産分割は行政書士にお任せを。行政書士小菅啓介事務所ホームページ