相続方法の決定には、前述したとおり単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。

プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金など)を相続する限定承認は

相続人全員でしなければならず、また手続きが複雑なためあまり使われていません。

 とすると、選択肢は、単純承認か相続放棄になります。

相続放棄は3ヶ月以内に裁判所に申述する必要があります。

したがって3か月間放っておけば単純承認したことになります。

(3か月経過前でも、相続財産を処分したりすると単純承認になります。)

3ヶ月を目安に相続財産調査をしっかりとやり、放棄するかを考えてみてください。

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