遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。

認知症の方がいる場合、その判断能力に問題があるために合意が成立しません。

 そこで、成年後見人をつけて、その後見人が分割協議に参加して合意することが考えられます。

もっとも、成年後見人は家庭裁判所が、専門家を選任し、報酬が発生します。

 煩雑な事態を招かないためにも、生前に遺言書を作っておくべきです。