亡くなった父の銀行預金を、遺産分割前に引き出せるでしょうか?

銀行預金も遺産分割の対象です。

通常、分割前に勝手に引き出すことはできません。

 しかし相続人が葬儀費用、生活費等を工面するために現金が必要な場合もあります。

そこで、一定額については、分割前に引き出すことが認められています。(民法909条の2)

 預貯金額×3/1×法定相続分について引き出しが認められます。

例えば、1500万円の預貯金に対して、二人の子供のうち一人が引き出す場合、

1500×3/1×2/1(相続分)=250万円

250万円が引き出せることになります。

 注意すべきは、一つの銀行あたり、上限が150万円までとなっていますので、

この場合、150万円が引き出しの対象となります。