亡くなった父の銀行預金を、遺産分割前に引き出せるでしょうか?
銀行預金も遺産分割の対象です。
通常、分割前に勝手に引き出すことはできません。
しかし相続人が葬儀費用、生活費等を工面するために現金が必要な場合もあります。
そこで、一定額については、分割前に引き出すことが認められています。(民法909条の2)
預貯金額×3/1×法定相続分について引き出しが認められます。
例えば、1500万円の預貯金に対して、二人の子供のうち一人が引き出す場合、
1500×3/1×2/1(相続分)=250万円
250万円が引き出せることになります。
注意すべきは、一つの銀行あたり、上限が150万円までとなっていますので、
この場合、150万円が引き出しの対象となります。