遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。

では、どうすればよいでしょうか?

2つの方法があります。

まず、所在がわからない場合です。

この場合、不在者財産管理人の専任を家庭裁判所に申し立てます。

 不在者財産管理人は原則として、財産の管理のみを行うため、

分割協議に参加できません。

参加するためには”権限外の行為の許可”を家裁に申請する必要があります。

 次に、生死不明の場合。

この場合は失踪宣告の申し立てを家裁にします。

行方不明で7年経過した場合、災害や遭難の危難が去ったあと1年後に

死亡したものと扱われます。

 失踪宣告は申し立てから、1年~1年半ほどかかります。

しかも、生きていた場合はその人の相続権は復活します。

分割した財産を分割し直す必要がある場合もあります。