相続人が「自分の相続分を増やしてください。」

「実は誰も知らない預かっている相続財産があるので、黙っていてほしい」

・・等、遺言執行者にお願いすることはできません。

 

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、

相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有する」(民法1012条1項)

 「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、

相続人に対して直接にその効力を生ずる」(民法1015条)

 上記の条文からもわかるように、執行者の責務と権限は”遺言内容の実現””そのために一切の行為をする”ことです。

 遺言内容が、たとえ相続人に不利益であってもです。

 改正前は「執行者は相続人の代理人」としていたことから、「相続人からのお願い」みたいなことがあったようです。