亡くなった親の療養看護をしたりして財産維持・貢献した場合、
その者は相続人に対して金銭の支払いを請求できます。
「被相続人に対して”無償で”療養看護その他の労務を提供したことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族
である特別寄与者は、相続開始後、相続人に金銭の支払いを請求できます。(民法1050条1項)
以前は、相続人のみが請求できましたが、改正によって親族にまで拡大されました。
例えば、被相続人の長男の嫁が、長男が亡くなった後も被相続人の面倒を見ていた場合、(相続人は次男と長男の二人)
嫁さんも金銭の支払いを請求できるようになったのです。
ただし、
請求できる額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から、
遺贈の額を引いた残りの額を超えることはできません。
ですので、被相続人がすべての財産を遺贈してしまったら寄与料を請求できなくなります。