遺言書の効力が発生するのは遺言者が亡くなった時からです。(民法985条1項)

作成してから亡くなるまでには、色々なことが起きる時間的間隔があります。

その間は自由に書き換えができます。

  相続人、相続人と受遺者との関係、財産の内容、そして自分の考え・・

毎年1回くらいは遺言書を見直してみましょう。

  特に以下の場合は書き換えや作成し直すことを考えましょう。

■ 記載した財産を”売ったり””贈与”した場合。

■ 財産を受け取る人が亡くなった場合。

■ 遺言執行者が任務が困難になった場合(死亡、病気など)

 また、自筆証書遺言を見直し・変更する場合は、公正証書遺言にすべきでしょう。

自筆に比べて、公正証書の方が執行しやすく、遺言書の目的である

「遺言者の意思の実現」により叶いやすいからです。