日本人の配偶者(外国人の夫、妻)の場合、住所要件が緩和されています。
永住ビザの場合、原則10年の在留のところ、
1 実態を伴った婚姻関係が3年継続。
2 1年以上日本に在留。
の二つを満たせば、住所要件はクリアになります。
一方、帰化の場合、原則5年の在留のところ
1 引き続き3年以上日本に住所を有していて、現在も日本に住所がある。
または
2 3年間婚姻関係が継続し、1年以上日本に住所がある。
どちらかで、住所要件をクリアになります。
つまり、帰化の方が 「1引き続き3年以上日本に住所を有していて、現在も日本に住所がある。」
という緩和条件が増えていることで、クリアしやすくなっていると言えます。
他の要件と照らして、永住か帰化かどちらがいいかを専門家に相談してみてください。
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