日本人の配偶者(外国人の夫、妻)の場合、住所要件が緩和されています。

永住ビザの場合、原則10年の在留のところ、

1 実態を伴った婚姻関係が3年継続。

2 1年以上日本に在留。

の二つを満たせば、住所要件はクリアになります。

一方、帰化の場合、原則5年の在留のところ

1 引き続き3年以上日本に住所を有していて、現在も日本に住所がある。

または

2 3年間婚姻関係が継続し、1年以上日本に住所がある。

どちらかで、住所要件をクリアになります。

 つまり、帰化の方が 「1引き続き3年以上日本に住所を有していて、現在も日本に住所がある。」

という緩和条件が増えていることで、クリアしやすくなっていると言えます。

 他の要件と照らして、永住か帰化かどちらがいいかを専門家に相談してみてください。

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