特別永住者の方(例えば在日韓国人の方)がサラリーマンである場合、

申請の時「在勤及び給与証明書」を会社にお願いして取得することになります。

 これを会社にお願いすると当然、会社に”特別永住者・帰化申請”がわかってしまいます

帰化申請する方の中には、”人に知られたくない”と思っている方もいると思います。

 そこで、「在勤及び給与証明書」の代わりに

前月の給与証明書の原本と社員証の原本を担当官に提示する」ことで大丈夫になっています。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス