特別永住者の方(例えば在日韓国人の方)がサラリーマンである場合、
申請の時「在勤及び給与証明書」を会社にお願いして取得することになります。
これを会社にお願いすると当然、会社に”特別永住者・帰化申請”がわかってしまいます。
帰化申請する方の中には、”人に知られたくない”と思っている方もいると思います。
そこで、「在勤及び給与証明書」の代わりに
「前月の給与証明書の原本と社員証の原本を担当官に提示する」ことで大丈夫になっています。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス