遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。
協議の成立は、相続人全員参加+全員の合意です。
全員参加+全員合意が難しい場合は遺言書を作って
相続人の負担を減らしましょう。
被相続人(財産を残す人)の離婚・再婚によって以下の事由がある場合、遺言書の作成を検討してみてください。
① 離婚して前のパートナーと、現在のパートナーとの両方で子供がいる。
(交流がないことで・・考えや環境がわかりにくく協議が困難になりやすい・・全員の合意が難しくなる可能性)
➁ 離婚したパートナーとの子と再婚したパートナー
(お互いに血縁関係がない・・上記と同じく、財産が関わると協議が困難になりやすい・・全員の合意が難しくなる可能性)
疎遠だった交流関係を、短期間で良好なものにすることはなかなかできません。
分割協議の成立が困難にしないためににも、遺言書の作成を考えるべきでしょう。