遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。

協議の成立は、相続人全員参加+全員の合意です。

全員参加+全員合意が難しい場合は遺言書を作って

相続人の負担を減らしましょう。

 相続人の状況に以下の事由がある場合、遺言書の作成を検討してみてください。

① 行方不明者がいる

  (全員参加が困難)

② 認知症等の意思能力が不完全な人がいる

  (代理人を選任しなければならない)

③ 未成年者がいる

  (家庭裁判所に特別代理人の専任を請求する必要の場合もある)

④ 代襲相続人がいる

  (代襲相続によって事情を知らない縁の薄い相続人が、法定相続分を請求してくる可能性)

⑤ 仲がよくない

   (相続人同志が仲が良くないと、金銭が関わってくると、協議が揉める可能性が高くなります。)

相続人に以上の状況があるのであれば、トラブル防止のためにも遺言書の作成を検討してみましょう。