帰化申請には”思想条件”があります。
国籍法第5条 6に「・・・政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張又はこれを企て
もしくは主張する政党で、その他の団体を結成したことがないこと、加入したことがないこと。」
・・・決して宗教のことを問題にしているわけではありません。
政府を転覆・・なんて大それた事だけでなく、暴力団関係、反社会的勢力関係者でないことを要求して
います。
この条件は、申請人本人はもちろんのこと、家族、親族も対象です。
同居、交際の有無、その期間などを総合的にみて判断されます。
心当たりがある方は一度専門家に相談してみてください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス