帰化申請には”思想条件”があります。

国籍法第5条 6に「・・・政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張又はこれを企て

もしくは主張する政党で、その他の団体を結成したことがないこと、加入したことがないこと。」

・・・決して宗教のことを問題にしているわけではありません。

政府を転覆・・なんて大それた事だけでなく、暴力団関係、反社会的勢力関係者でないことを要求して

います。

 この条件は、申請人本人はもちろんのこと、家族、親族も対象です。

同居、交際の有無、その期間などを総合的にみて判断されます。

心当たりがある方は一度専門家に相談してみてください。 

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