遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。

協議の成立は、相続人全員参加+全員の合意です。

 被相続人(財産を残す人)の遺産に以下の事由がある場合、遺言書の作成を検討してみてください。

① 不動産など分割しにくい物が大部分

➁ 絵画、宝飾品など、その価値の評価が難しい物がある

(①➁の場合、鑑定が必要になってくることがあります)

③ 二世帯住宅のように、被相続人所有の家や土地に、相続人が同居している。

 (既にブログで紹介した配偶者居住権と相続人の問題や

すでに住んでいる相続人と他の相続人との不公平感の問題。)

上記のような遺産がある場合、 全員参加+全員の合意が難しくなるおそれがあるので、

遺言書の作成を検討してみましょう。