被相続人(財産を残す人)の財産がマイナスである場合(財産よりも借金が多い等)、

相続人は相続放棄の手続きをしがちです。

しかし

例えば、建物・土地だけが唯一の相続財産になった時、みんなが相続放棄しても

その土地を管理する義務があります。

 どいうことかというと、台風などの災害で建物が崩壊したり、

土地が大きく崩れて、被害が出た場合、その損害を賠償しなければなりません。

また、不衛生にしたため、ネズミやゴキブリなどの害虫が発生して近隣に迷惑をかけたりすれば、

やはり、損害賠償になることもあるでしょう。

管理義務をずぅーと負い続けるの大きな精神的負担になると思います。

この管理義務から逃れられないか?

 管理義務を免れる方法に”相続財産管理人”を選任することが考えられます。

裁判所に申し立てして選んでもらいます。

 ただ、財産がマイナスの場合、予納金を支払う必要がでてきます。

相続財産管理人の報酬等に充てるためです。

金額は10万円~100万円くらいのようです。

金額によっては大きな経済的負担になります。

 生前に遺言を残しておく、または遺産分割協議において、

前もって家族で話し合いの機会を持つことが重要だと思います。