判例変更前は、預貯金は当然に法定相続人に分割されるとされていました。

遺産分割の対象ではないとしていたのです。

つまり、相続人の一方が生前贈与を受けていたとしても、

預貯金は法定相続分で当然に分割されていました。(生前贈与を考慮せずに。)

 しかし、判例変更によって、遺産分割の対象となることが決定しました。

つまり、生前贈与を受けた分だけ、預貯金の分割については受けた利益分だけ少なくなります。

バランスを考慮した結果といえます。