遺言書にこれらの事項を記載することはできません。

遺言の効力は、死亡してから発生するものです。

尊厳死、延命拒否は、亡くなる前の時点の問題ですから。

 この場合、尊厳死宣言公正証書を作っておくことがいいでしょう。

例えば、公正証書遺言を作成をきっかけにして、自分の終末期の意思も考えて、

自分の意思を細かく実現するには一つの方法だと思います。