仏壇の裏、自分の金庫、机の引き出し等・・・自分で作成する自筆証書遺言を保管する場所に選んでいる方も

未だにいると思います。

しかし、自分の知らない間に、書き変えられたり、紛失のおそれが多いといえます。

 そこで、その問題を解決するため、遺言書保管法による”法務局の遺言書保管制度”があります。

自筆証書遺言に限り、保管してくれる制度です。

 紛失や他人による書き替えが防止できますが,

ただし問題点もあります。

保管していることを法務局は相続人・受遺者に通知してくれないのです。

ですから、生前に遺言書が保管所にあることを執行者や相続人に伝えておかなければなりません。

 保管法が決まった時にも、「死亡届が提出された場合、保管していることを通知する仕組みが必要。」

との意見が出されています。