行政書士のメイン業務(にすべき)といわれています。

そもそもお役所にする申請は一般の人が、自分でできることが前提だと思います。

建築業の許可申請だって、自分できるようになっているはずです。

ところがこれが一般の人にはなかなか厄介なものです。

申請のための5大要件(建設業法7条、8条、15条)のうちの一つ

専任技術者が営業所にいることというのがあります。

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

・・条文見ただけで頭が痛くなってしまいます。

しかも“実務の経験”・・の説明は、さらに「建設業許可のガイドライン」を参照しなければなりません。ちなみに“実務の経験”とは「建設工事の施行に関する技術上の全ての職務経験」とのこと。

つまり、単なる雑務や事務仕事は含まれないということです。

そういったことを、わかりやすく親身に丁寧に伝えられる行政書士になりたいものです。