遺産を残す場合、遺言書に書く文言が、残す相手によって変わってきます。

法定相続人以外の人に残す場合 「○○を遺贈する」 を使います。

 例えば、お世話になった友人などに残す場合などです。

法定相続人の一人に残す場合「○○を相続させる」

 例えば、長男とか長女のように特定の人です。

遺贈すると、その財産は相続財産の対象とはなりません。

 でも、法定相続人からの遺留分侵害請求権(最低限の相続割合の請求)の対象にはなります。