「日本人の子であって、日本に居住していること」これに当てはまれば、
未成年でも帰化申請ができます。
”日本人の子”の意味ですが、
1 日本国籍を有している親(どちらか一方でも大丈夫です。)または、
2 帰化して日本人の親になった場合です。
つまり、現時点で親が日本人であればいいのです。
一方で「日本人の子として出生した者」というのがあります。(在留資格:日本人の配偶者等)
こちらは、1のみの場合で、2は含まれません。出生時点での親の身分を問題にしています。
言葉の意味も分からない場合は専門家に相談してみてください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス
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