「日本人の子であって、日本に居住していること」これに当てはまれば、

未成年でも帰化申請ができます。

 ”日本人の子”の意味ですが、

1 日本国籍を有している親(どちらか一方でも大丈夫です。)または、

2 帰化して日本人の親になった場合です。

 つまり、現時点で親が日本人であればいいのです。

一方で「日本人の子として出生した者」というのがあります。(在留資格:日本人の配偶者等)

こちらは、1のみの場合で、2は含まれません。出生時点での親の身分を問題にしています

 言葉の意味も分からない場合は専門家に相談してみてください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス