申請を許可になるか、不許可になるかの判断は、

原則的に提出された書類をもとに判断されます。

ですから、申請する人にとって有利な事情は、

最初から書面で積極的にアピールしなければなりません。

 また、不利な事情も書面であらかじめフォローしておくことが重要です。

不利な事実としては

① そのような不利な事実は、客観的に存在しないにもかかわらず、

存在すると事実認定で誤解されやすい事情

② 事実は存在するが、それについての評価として情状面において酌量がある事情等。

です。

①については、「そのような事実はない」ことを客観的証拠によって明らかにしておくべきです。

例:提出した給与明細書から、出勤日数が少ないのに、それに見合わない収入がある場合、

 「会社以外でも働いているのでは?(資格外活動)」という疑いをもたれてしまう。

  対処法

  実際は出張が多い、リモートワークが多いなどの理由を 出張命令を使用明する資料や

   リモートワークを命じられていることを証明する就業規則などをあらかじめ提出しておきます。

②については「それは事実です」と認めたうえで、何故そのような事態になってしまったかの原因

  それの反省、再発防止策を当初から明らかにしておきます。

  例:慣れない日本で対人関係、風習、寂しさなどのストレスから、犯罪を犯してしまった場合。

  対処法

  環境によるストレスから犯罪に走ってしまったという原因、

  真に心から反省していること書面で述べ、再発防止策(家族でコミュニケーションを増やす、

  日本の法令について話合う、地域のの活動に積極的に参加して地域社会に溶け込む)など

  を記載するようにしましょう。 

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