外国人留学生が、卒業後日本で就職活動する場合、必要なビザ(在留資格)が

特定活動(就職活動目的)」です。

 「留学」ビザからの在留資格変更申請をします。

条件は、

□就職活動を行っていて

□所属していた教育機関(大学等、通っていた学校)の推薦

が必要です。

 1回の延長が認められ、最長1年間滞在して就職活動が認められます。

また、資格外活動許可をもらえば、その間アルバイトも可能になります。

 申請できる留学生は

① 大学生、大学院生、短大生、高等専門学校生で

  卒業前から就職活動を行っている人

② 専修学校の専門課程で、専門士の資格で卒業する方で

  専門課程における修得内容(勉強してきた学科)が「技術・人文知識・国際業務」の

  在留資格に該当する活動と関連があると認められるもの。

・・つまり、①大学生は就職先の選択の幅が広いですが、②専修学校生は、学校で修得した内容と

関係が強いものになるになる点で、ちょっと狭くなります。

 専門学校生の方が、就職先の選択に迷われた場合は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス