会社が外国人を雇う場合、たいてい何年かの実務経験が必要になります。

ただ、大学卒業した外国人を雇う場合は実務経験が不要になります。

 もっとも、外国人が日本の大学以外の大学を卒業した場合、注意が必要です。

卒業大学が、文部科学省編「諸外国の学校教育」で高等教育機関として位置付けられていれば、

大丈夫ですが、それでも判定が難しい場合もあります。

 そのようなときは、卒業大学の国の日本大使館に教育システムの問い合わせをして

確かめてみてください。

 学歴要件(大卒等)は申請する人が証明しなければなりませんので、履修した課程、修業年数

学位授与、卒論の制度などを書面で立証しなければなりません。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス