日本にいる外国人の方は、何らかのビザ(在留資格)を持っています。

外国人の方に働いてもらうために雇う場合、ビザ(在留資格)を確認する必要があります。

 ビザには、原則働けるビザと原則働けないビザがあります。

働けるビザでも、指定された活動(仕事内容)しか基本的にはできません。

雇う側としては、「この人が当社の仕事ができるのかどうか。」を確認する必要があります。

働けないビザ・・例えば”留学生””短期滞在””家族滞在”ビザなどです。

原則、働くことを予定していないビザです。

 両方のビザでも、例外的に働くことができるようになる”資格外活動許可”を取得すれば、

働くことが可能になります。

ただし、許可をもらうための条件、範囲がビザによって変わってきますので、

専門家に相談してみてください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス