日本にいる外国人の方は、何らかのビザ(在留資格)を持っています。
外国人の方に働いてもらうために雇う場合、ビザ(在留資格)を確認する必要があります。
ビザには、原則働けるビザと原則働けないビザがあります。
働けるビザでも、指定された活動(仕事内容)しか基本的にはできません。
雇う側としては、「この人が当社の仕事ができるのかどうか。」を確認する必要があります。
働けないビザ・・例えば”留学生””短期滞在””家族滞在”ビザなどです。
原則、働くことを予定していないビザです。
両方のビザでも、例外的に働くことができるようになる”資格外活動許可”を取得すれば、
働くことが可能になります。
ただし、許可をもらうための条件、範囲がビザによって変わってきますので、
専門家に相談してみてください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス