外国人を会社に雇う場合、働けるビザ(在留資格)を外国人が持っている必要があります。

自動車整備をする会社が、自動車整備の仕事を任せるために、外国人に必要なビザは

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の「技術」と考えられます。

 この「技術」ですが、

「・・・理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」

ができる活動(仕事)です。

 大雑把に言うと”いわゆる理系の技術・知識分野”です。

ビザ取得に学歴(大学卒など)の条件があることから、

単純な作業(左ハンドルを右ハンドルに変える等)を担当させることでは許可されません

許可されるためには「自動車工学の研究対象である自動車の各種構成部分の原理、構造、、設計、

製造に関する業務又はメンテナンス業務のうち”診断””点検”等、関連知識を持って判断を行うもの

ということが必要です。

ですから自動車整備士の国家資格を持っているからといって、そのまま許可にはなりません。

 自動車整備士の専門学校を卒業して、専門士の資格を持っている場合でも、

実務上、「①整備士2級以上で、

②他の整備士を指導・監督をする業務が含まれて、

③かつ、ほとんど分解、洗浄、部品交換等は行わない。近い将来、

 整備主任になることが予定されている。」

そのような場合に許可されることになるようです。

働けることができるか・・判断にお困りの方は専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス